<ポイント>
◆保証債務の整理は原則として準則型私的整理手続で行われる
◆金融機関等は一時停止や返済猶予の要請に誠実かつ柔軟な対応が求められる
◆経営者を交代することなく経営責任を明確化する場合がある
日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会を事務局とする「経営者保証に関するガイドライン研究会」が昨年12月5日公表した、「経営者保証に関するガイドライン」が今年2月1日から適用開始となっています。
前回「経営者保証に関するガイドライン(第1回)」として、経営者保証の契約時の金融機関等の対応や既存の保証契約の適切な見直しなどについてガイドラインの内容を説明しましたが、今回と次回とで「保証債務の整理」についてご説明します。ここでいう保証債務の整理とは「保証債務の全部または一部の免除等」を指しています。
なお前回、ガイドライン上の「対象債権者」を「金融機関」と読み替えていましたが、信用保証協会やサービサー等も含まれることから「金融機関等」とします。
(1)まず、ガイドラインに基づく保証債務の整理の対象となり得る保証人は以下のとおりです。
イ)保証契約が次の要件を全て満たすこと
・保証契約の主たる債務者が中小企業であること
・保証人が個人であり、主たる債務者である中小企業の経営者であること(実質的な経営権を有する者、事業承継予定者も場合により含まれます)
・会社等及び保証人の双方が弁済について誠実であり、金融機関等の請求に応じ、それぞれ負債を含む財産状況等について適時適切に開示していること
・会社等及び保証人が反社会的勢力ではなく、そのおそれもないこと
(なお前回、主たる債務者のことを単に「会社」と表記することがありましたが、法人に限らず個人企業も含みうることから「会社等」と表記することとします。
ロ)会社等が破産、民事再生、会社更生、特別清算(「法的債務整理手続」)の申立て、または、中小企業再生支援協議会による再生支援スキーム、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等「準則型私的整理手続」の申立てを同時に現に行うか、または、これら手続きが係属もしくは終結していること(つまり、会社等に関する法的債務または準則型私的整理手続と併用することが要件。同時か、これら整理手続申立後もしくは終結後かは別として。)
ハ)主たる債務及び保証債務の破産手続による配当よりも多くの回収を得られる見込みがあるなど金融機関等にとって経済的合理性が期待できること。
二)保証人に破産法252条1項(10号を除く)の免責不許可事由が生じておらず、そのおそれもないこと
(2)次にガイドラインに基づく保証債務の整理は次のような手続で行われます。
イ)主たる債務と保証債務の一体整理を図る場合
会社等について法的債務整理手続をとることで事業が毀損してしまうのを防ぎ、保証債務の整理の合理性、客観性、衡平性を保つために、主たる債務の整理にあたって準則型私的整理手続を利用する場合は、保証債務の整理についても原則として、準則型私的整理手続を利用することとし、主たる債務との一体整理を図るように努めます。
準則型私的整理手続に基づき会社等の弁済計画を策定する際に、保証人による弁済もその内容に含めることとします。
ロ)保証債務のみを整理する場合
主たる債務について法的債務整理手続が申し立てられている場合など、保証債務のみについてその整理を行う必要がある場合、保証債務の整理に当たって、原則としてその整理に適切な準則型私的整理手続を利用することとします。
イ)、ロ)いずれにせよ原則として準則型私的整理手続を利用することは同じです。
(3)そして、具体的に保証債務の整理を図る場合、会社等、保証人及び金融機関はガイドラインの以下の内容にしたがうものとし、金融機関等は「合理的な不同意事由」がない限り、その債務債務整理手続の成立に向けて誠実に対応します。
・ 一時停止等の要請への対応
次の要件を満たす場合は、金融機関等は、保証債務に関する一時停止や返済猶予の要請に誠実かつ柔軟に対応するよう努めます。
イ)原則としてその要請が、会社等、保証人、支援専門家(弁護士、公認会計士、税理士等で全ての金融機関等がその適格性を認めるもの)の連名した書面によること(全ての金融機関等の同意がある場合、または保証債務のみを整理する場合で当該保証人と支援専門家が連名した書面がある場合はこの限りではありません)。
ロ)その要請が全ての金融機関等に対して同時に行われていること
ハ)会社等及び保証人が、従前より債務の弁済等について誠実に対応し、金融機関等との間で良好な取引関係が構築されてきたと金融機関等により判断されうること。
・ 経営者の経営責任の在り方(主たる債務と保証債務の一体整理を図る場合について)
金融機関等は中小企業の経営者の経営責任について、結果的に私的整理に至った事情のみをもって、一律かつ形式的に経営者の交代を求めないこととしています(法的債務整理手続の考え方との整合性に留意しつつではあります)。
以下のような点を勘案して、一定の経済合理性が認められる場合には、経営者が引き続き経営に携わることが許されます。
イ)会社等の窮境原因は何か、その原因に対して経営者の帰責性があるか、またはその程度如何。
ロ)経営者及び後継予定者の経営資質はどうか、信頼性があるか。
ハ)経営者が交代すれば、会社等の事業の再生計画等にどのような影響があるか。
ニ)準則型私的整理手続における金融機関等による金融支援の内容如何。
なお、経営者が引き続き経営に携わる場合は、上記を踏まえた判断の中で、保証債務の全部または一部の履行、役員報酬の減額、株主権の全部または一部の放棄、代表者からの退任等により、経営責任が明確化を図ることとします。
保証債務の履行基準(残存資産の範囲)、保証債務の弁済計画、保証債務の一部履行後に残存する保証債務の取扱いその他については次回にさせていただきます。